医療法人制度とは?
医療法人とは医療法で定められた法人です。
個人事業から医療法人になると、税金対策の手段が増え金銭的なメリットが発生しますが、煩雑な書類手続きや社会保険・厚生年金への加入義務など強制的に負担が生じるものもございます。総合的、長期的に個人事業のままでいるか、医療法人にするかしっかりと検討する必要がございます。
あさひ会計では、先生の状況や病院、クリニックの運営方針のヒアリングのもと、医療法人設立後の経営シミュレーションを作成し、医療法人設立のサポートいたします。
個人事業から医療法人化した場合のメリットとデメリット
メリット | 1. 家族に医療法人の理事報酬を支払うことができます。 2. 生命保険を利用した退職金の準備ができます。 3. 事業展開ができます。 4. 自動車を医療法人名義にすることで経費計上できます。 5. 借金の名義を個人から医療法人に移すことができるものがあります。 6. 資金調達がしやすくなります。 |
デメリット | 1. 利益金の配当が禁止されます。 2. 交際費の損金算入が制限されます。 3. 都道府県知事の指導・監督が強化されます。 4. 社会保険・厚生年金が強制加入になります。 5. 理事長は医師、または歯科医師でなければいけません。 |
以上のように医療法人化するにはデメリットもあり、場合によっては損をしてしまう可能性もございます。 医療法人化をご検討中の先生は一度お気軽にご相談下さい。
一人医師医療法人の展望
いわゆる「一人医師医療法人」とは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。一人医師医療法人にすることによって、社会的信用が得られる、経営体質を強化できるなどが考えられます。したがって社会的信用を高めたいと考えている、事業承継を考えている、事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。
個人事業から医療法人化した場合のメリットとデメリット
メリット | 1. 事業承継がすすめやすくなります。 2. 社会的信用が高まります。 3. 事業の展開が図れます。 4. 節税効果が期待できます。 |
一人医師医療法人は、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法人と区別はありません。デメリットも一般の医療法人と同様となります。
医療法人設立支援の流れ
1年前~
Ⅰ.ヒアリング
先生の状況や病院、クリニックの運営方針などをヒアリング。
医療法人設立についての方向性を決めていきます。
Ⅱ.申請時期の確認
申請時期については各都道府県で異なっておりますので、まず申請先地域の申請時期を確認します。
設立手続きには着手から認可まで約6ヶ月程かかります。
6か月年前~
Ⅲ.医療法人設立事務説明会へ参加
愛知県の場合は、医療法人設立事務説明会を毎年2回(5月、11月頃)開催されます。申請に必要な書類は、説明会出席者のみを対象に配布されますので参加が必須となります。
Ⅳ.必要書類の準備
申請に必要な書類を準備します。
Ⅴ.医療法人の仮申請
医療法人設立認可申請は、最初に仮申請を行い、次に本申請へと続きます。
仮申請で提出した医療法人設立申請の書類一式は、仮申請後の都道府県担当部署との協議後、必要な修正を加えて完成します。
Ⅵ.医療法人の事前協議
医療法人設立の仮申請で提出した設立認可申請書は、提出後の都道府県との事前協議によって内容が完成します。担当部署からの指示に基づき、必要な修正を加えて、設立認可申請書類を完成させます。
Ⅶ.医療法人の本申請
事前協議で完成した書類に捺印をして提出します。
Ⅷ.医療法人の認可
本申請受付け後、医療審議会の調査審議を受けます。
医療審議会が、医療法人の設立認可申請に対して調査審議をした結果、「認可に特に問題無し」との答申をすると、申請先の都道府県から、知事の名で医療法人設立認可書が送付されます。
Ⅸ.医療法人の登記
医療法人の設立認可を受けた後、医療法人設立の登記申請書類を作成し、2週間以内に所管の法務局(登記所)で医療法人の設立登記をしなければなりません。(医療法第43条、組合等登記令第2条による)
Ⅹ.医療法人設立後の手続き
医療法人設立登記後は保健所や厚生局など、さまざまな手続きが必要となります。
医療法人化を申請するために作成する資料
- 医療法人設立の認可申請書
- 医療法人の定款
- 法人設立者(院長)の経歴書
- 役員就任承諾書
- 法人後の2~3ヵ年の事業計画書
- 財産目録
- 予算書
- 医療法人設立を決定した際の設立総会議事録
- 社員および役員名簿 など
料金について
料金は、お客様の事業内容や管理状況に応じてお見積りいたします。